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組合コンセプト

他国と日本の空を希望でつなぐ

技能実習制度とは

  •  我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図りその開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力するとを目的とする制度となっています。
  •  技能実習法には、国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう基本理念として、以下のように定められています。

  • ① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  • ② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
  • 厚生労働省(mhlw.go.jp)

外国人材技能実習制度について
(団体監理型)

主な在留資格について

技能実習
 日本の技能、技術、知識を開発途上地域へ移転をし開発途上地域の経済発展を担う”国際協力の推進”を目的とし労働力の需要の調整の手段としてはならない。
実習機関:基本的には3年(最長5年まで可能)
特定技能
  •  日本国内における人材不足が顕著な業種の労働力を確保するために設立された。
  •  外国人労働者としての在留資格と位置付けられ、広い範囲での労働を行うことができる。
特定技能1号:5年 特定技能2号:5年 (計10年)
高度人材
 日本の産業にイノベーションをもたらす、日本人と切磋琢磨して専門的・技術的な労働以上の発展を促して、効率化を高めるのが目的。
高度専門職1号:5年 高度専門職2号:無期限
技術・人文知識・国際業務の保有者などが該当

受入国一覧

採用者選任までの流れ

受け入れ人数枠について

  •  技能実習の適正な実施および技能実習生の保護の観点から、 実習実施者が受け入れることが出来る技能実習生の人数については 上限が定められています。
  •  具体的な人数枠については、以下の通りです。
実習実施者 優秀な実習実施者
第1号技能実習生 第2号技能実習生 第1号技能実習生 第2号技能実習生 第3号技能実習生
実習実施者の常勤職員の総数 技能実習生の人数(基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
301人以上 常勤職員の総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人
  • ※下記の人数を超えてはならない。
  • 第1号技能実習生:常勤職員の総数
  • 第2号技能実習生:常勤職員の総数の2倍
  • 第3号技能実習生:常勤職員の総数の3倍
  • ※建設業界に関しては別途規定がございます。

受け入れの一例として以下をご参考下さい

1年目 2年目 3年目 4年目
1期生 帰国
2期生
3期生
4期生
受入人数合計 3人 6人 9人 9人

アクセス

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